承継的共犯:先行者の行為及び結果を、自己の犯罪遂行手段として積極的に利用する意思の下、先行者の犯罪に加担し、現にそのような手段として利用した場合には、承継的共同正犯を肯定する。
共犯者の中止の効果は正犯者には及ばない。=中止者についてのみ中止犯が成立する。(共同正犯者の一部による中止の場合)
実行の着手後、共同正犯者全員が任意にその犯罪を中止し、結果が発生しない場合、共同正犯者の全員につき中止犯が成立する。
共犯からの離脱(共犯関係の解消)は共犯の因果性が重視され、その要件を因果性の切断に求める。
・離脱の意思の表明 ・他の共犯者による了承
実行行為後であればさらに
・積極的な結果防止行為によって阻止したにとどまらず、当初の共犯に基づく実行行為が行われないようにすること。
共謀の射程は因果性を重視する。
実行行為が当初の共謀とは異なる新たな共謀又は犯意に基づいて行われ、当初の共謀と発生した結果との間の因果性が欠如する状態であれば、共謀の射程は及ばない。
過失による共同正犯が肯定される要件
・共同者各人に共同の注意義務が課せられている。
・高度の危険を含んだ共同行為である。
・共同の注意を払うべきことが要求されている。
・注意義務に共同して違反した。
・不注意な行為を共同にし合う心情がある。
・各自に過失責任が認められる。
過失による教唆・幇助は成立しない。
・処罰範囲が不当に広がる。
・過失による教唆・幇助を処罰する旨の特別の規定はない。
※過失犯に対する教唆・幇助も成立しない。:過失を決意・手助けすることは不可能。
ただし過失行為を利用したならば間接正犯の余地がある。
結果的加重犯の共同正犯は肯定される。
結果的加重犯に対する教唆・幇助も肯定される。
・結果的加重犯の加重結果につき過失は不要である。
→因果関係があれば肯定される。
すべては数学説の中から取り上げる説にすぎません。
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