民法「論の組み立て方」

法律

民法は生活に密着しているだけあってなかなかこれは極めたら世の中いけそうだな。

くらいに大事です。

というのも憲法ではあまりピンとこなかった法的三段論法(IRAC)が鮮明になりました。

 

例えば法律は条文よりもその趣旨が大事ということですが

でも条文にそれはダメと書いてあったらダメなんじゃないの?

それがやはり趣旨が大事なんですね。

 

例えば条文にこれはダメと書いてあったとします。

ではなぜその条文があるのか考えて、その条文はこういう理由でだめだと考えます。

犬を車に乗せてはいけないという法律があったとして、

その法律の趣旨は犬はうるさく吠えることがあるし汚すからというものです

でもこの犬は厳しく訓練されているし、娯楽のペットではなく道を指し示すための介助としてつれている。

この場合趣旨と反しているといえますね。

では三段論法に当てはめて論文のようにしていくと

まずは原則と価値判断を考えます。

原則は法律で犬を車に乗せてはいけないときめられているので、犬をおろされることになりそう。

(でもこの犬は乗せても不都合がおきる要素はないのではないか。)

ここでなんとかこの犬を車から下ろすことを認めないようにしたいという価値判断があります。

さてこの原則と価値判断に則って

 

問題提起

この犬を車から下ろせという主張がみとめられるか。

→この条文の趣旨(存在理由)は、なぜこの条文が存在するのか

→犬がうるさくしない、汚さないという行為に信頼がおけるかが重要

 

法律構成(大前提と小前提)

犬が車を汚さない、うるさくしないという持ち主に迷惑をかけない特別の事情があるならば、車から下ろす必要はないし、認めるべきではない(大前提、規範定立)

この犬は特別な訓練をうけており、介助を長年してその実績もあり、飼い主と持ち主との利害関係を壊さない特別な事情がある。(小前提、あてはめ)

よってこの犬を車から下ろすべきではない。(結論)

 

こういう原則修正パターンというのが民法ではとても大切になります。

条文で原則〜〜〜〜と決まっているが

その修正を 原則は〜〜だが例外として〜〜〜〜その結論こうあるべきだ。

という条文の趣旨から考えて条文そのままでは妥当な結論とは言えないというものです。

 

確かになんでも条文ありきで例外を一切認めないというのはあまりに制限され過ぎてしまいます。

ルールには従わないといけませんが、

人や社会は柔軟で複雑なものだから、判断力を高めないとということですね。

いろんな判例を見るのもこういうことを知るとまた勉強になりそうです。

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