契約とはもちろんわれわれが日常的にしている売買契約や賃貸借契約など無限に契約は存在します。
人と人との間での約束ごとのことなので基本的にはその人同士でしっかり取り決めるということで
民法の私的自治の原則に基づいていきます。
さて契約の前に法律行為というおおきい括りがあります。
法律行為とは意思表示を主要な要素とする法律要件のことをいいます。
意思表示とはそのままの通りで、意思を頭の中だけでなく外部に表現することをいいます。
表現方法は言葉だけでなく文章でも何でもかまいません。
そしてただ表示しただけではまだ効力は発生せず、その意思が相手に到達したときに効力が発生します。
手順としては
表白 → 発信 → 到達 → 了知
となります。
この相手方に到達した時に効力が発生することを到達主義といいます。(民法97条1項)
しかしこの到達主義が全てというのではなく公示によって効力を発揮する場合もあります。
それが発信主義で民法98条の公示による意思表示がそれにあたります。
たとえば裁判所の掲示ゾーンに張り出してるからちゃんとみとけっていうやつですね。
この法律行為の典型的な例が契約です。
もちろん契約以外にも様々あり、中には例外として意思表示を要件としない法律行為もあります。
意思表示を要件としないものについては、事件・準法律行為があります。
そして意思表示を主要な要素とする法律行為ですが、これは大きく分けて3つです。
単独行為・契約・合同行為です。
さて契約とは2つ以上の意思表示の合致です。
ちなみに合同行為とは複数の意思表示によるもので代表的なものが社団の設立などです。
ではいよいよ契約ですが、しっかりとした法律行為であるので単なる約束とは違い法的な効力をもちます。
単なる約束なら個人間だけのものですが。これが法律行為となると、例えばお金を返してもらえないとなると裁判所を通して強制執行ということも可能です。
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