民法「第三者の弁済」

法律

弁済の続きになりますが、弁済の方法だけでなく弁済する人も色々なパターンがあります。

もちろん原則は債務者本人が債権者へ期日までに適合物を弁済することで債権が消滅します。

 

ではこれ以外のパターンですが供託や相殺などの他に債務者以外の人が弁済する方法もあります。

例えば債務者の友人や家族が代わりに債権者へお金を返すといったパターンです。

これは第三者の弁済として原則てして弁済が成立します。(474条1項)

 

さて原則あるところに例外ありです。

この第三者弁済が成立しない場合がいくつかあります。

・債務の性質がこれを許さないとき

 その債務は特定のその人でしか成立しないときは第三者弁済は不可能です。特定の人の講演や受寄者の給付などがこれにあたります。

 

・当事者(債権者・債務者)が第三者弁済は禁止の特約を結んだとき。

 特約があれば特約が優先されるということはこれは任意規定ということです。他の人ではなくちゃんと自分で返すようにとすればそうしなければなりません。

 

・弁済に正当な利益を有しない第三者による弁済

この正当な利益を有しない第三者とは友人や家族も含まれます。債務者が了承していたらいいのですが、債務者の意思に反して弁済をすることはできません。

なおこれら例外は全て債務者の意思に反してという前提があります。

ただしこの弁済(正当な利益を有しない第三者による弁済)が債務者の意思に反するということを債権者が知らなかった場合は一旦有効となります。

こうして一度成立しているので取引の安全は保たれ、その後も意思に反することを理由として無効とすることはできません。

また債務者だけでなく債権者の意思に反しても(正当な利益を有しない第三者は)弁済をすることができません。

 

では逆に弁済をするについて正当な利益を有する第三者とはですが

これは債務の弁済につき法的利害関係を有するものをいいます。例えば物情保証人や担保不動産の第三取得者です。

単に家族というのだけではこれにあたらないのです。

 

 

民法の弁済についての続きでしたが、このペースで勉強していて正直やばいのは感じています。

本当はもう刑法も終わっているくらいなのですが。

法律を本気で学ぼうと決意するきっかけになった職場の方で、いよいよ通勤するのもやっとな状態となり

家でもまるで勉強が手付かずな状態が軽く1ヶ月は続いていました。

今はちゃんと勉強が再開できるくらいには落ち着いていますが、やはり体が資本です。

自分の身に降りかかったマイナスな状況をバネにして奮起し続ける人はほんとにすごい。

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