判例とは下された裁判のことですが、大陸法圏の日本は制定法主義ですので条文に沿っている国です。
ですので判例は条文ほど重要ではないんですね。
ですが最高裁での憲法判決については拘束力をもった判例となっています。
だから判例集は憲法だけはしっかり読んでおかないと。
前回寝る前に覚えたキーワードは
「法とは国家権力による強制力を伴った社会規範である」
「特別法は一般法に優先する。後法は前法に優先する。法律不遡及の原則。」
でした。
今回は事件について基本的なことです。
事件は民事、刑事、行政があり行政事件は民事事件の応用版のような手続きになります。
行政事件も行政事件訴訟法があるのですが、そこに定めがなければ裁判は民事訴訟としてということです。(行政事件訴訟法第7条)
ではでは民事事件について
これは人と人との争いに決着をつけるものですが用語は抑えておかないといけません。
これが今日寝る前に覚えるキーワードです。
原告が訴えを起こし、被告が訴えられる。
→口頭弁論が行われ証拠を出し合う。
→原告の主張が認められたら請求認容判決。認められないものを請求棄却判決。裁判をそもそもしないものを却下判決(門前払いということ)。
刑事事件では
検察官が訴えを起こし(公訴の提起)
→公判手続きをして(証拠や証人の話を聞くなど)
→有罪判決か無罪判決がだされる。棄却判決(控訴棄却)が民事訴訟の却下判決です。
この判決は裁判所が口頭弁論・公判手続きによって判決を下しますが。
他にも口頭弁論を経ないで判決したものを決定。
裁判所ではなく裁判官が口頭弁論をせずに下すものを命令といいます。
この決定と命令は口頭弁論を経ないということなので民事事件でのことですね。
さて判決に不服があれば控訴、上告ができるというものです。
ニュースでは座間の連続殺人に死刑判決がなされ、控訴とりさげというのがありました。これはその控訴の期間が過ぎればこの判決で確定ということですね。
これからこういう用語を暗記するのはもちろんですが。
積極的に新聞やニュースをみていこうと思います。こういう用語を知ってて読むのはやはり楽しそうです。
新聞取ろっかな。
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