刑法では動物は物として考えられていますので、
ペットに怪我をさせられたら器物損壊罪
ペットを盗まれたら窃盗となります。
暴行罪や誘拐罪には人間のみが適用されるということですね。
ではここで問題が生じてくるのですが、
それじゃあ動物が襲ってきて、自己防衛の為に結果動物を傷つけたとします。
もちろん正当防衛ですし、飼われている動物なら飼い主の責任が生じますがこれは一旦おいといて。
この考えでいくと動物が襲ってくるということは、物が襲ってくるのと同じです。
つまり本棚が倒れてきた、崖崩れにあったのと同じということです。
当然このように物が襲ってきたとして、防衛行為を行っても正当防衛にはなりませんし、法益侵害とも言えません。
これでは動物に襲われた時に何もないというのは不都合が生じてしまいます。
そこで対物防衛には前提が生じます。
①他人に飼われていること。
②飼い主に故意過失がないこと。
となります。
もし飼い主に故意過失があれば当然に36条(正当防衛)が成立します。
故意過失があるということは物を使って殴ってきたのと同じだからです。
さてではこの前提が成立しているときはどうなるか。
二つの学説があり、緊急避難説と正当防衛説があります。
正当防衛は成立せず緊急避難が成立するのが緊急避難説です。
ですが緊急避難はその成立要件が厳しく、それは当事者にとって酷なことになります。
そこで正当防衛ですがいくつかの根拠があります。
対物防衛は民法(民法720条2項)上違法性が阻却されるため刑法も同様に阻却されるべき。
不正とは犯罪成立要件の違法性ではなく一般法的観点における違法を意味する。
これらから動物への正当防衛も認められるとしています。
コメント