刑法「因果関係」

法律

因果関係とは「これなければあれなし」というように刺したから死んだといったものです。

でも中には風が吹けば桶屋が儲かるように、予期せぬ事態にもなり得ます。

 

ちなみに風が吹けば桶屋が儲かるとは

1 風が吹いたら砂埃がたつ

2 砂埃が目に入って目が悪い人が増える

3 三味線弾きが増える (当時、江戸時代は盲目の人はよく三味線弾きをしていたから)

4 三味線の材料の猫が乱獲される

5 猫が減った分ねずみが増えて齧られる桶が増える

6 桶屋が儲かる

 

ということわざですが、もちろんこれは因果関係なのかこじつけなのかはおいといて

何かあって、その原因があって、その原因と結果という関係が因果関係です。

例えばこの風がどこかでうちわを仰ぎまくってるお風呂屋さんだとしましょう。

そしてそれが回り回って、100m先の武士の家の桶が全部おじゃんになったとしましょう。

そうなった時、はたしてお風呂屋さんは武士に対して責任があるでしょうか。

ということが刑法上の因果関係です。

例えば殺すつもりでやったわけでは毛頭ないのに、回り回って死んでしまったということです。

  

この因果関係にはいろんな説があります。

主観と客観の認識と認容が大きな論点になりますが、

つまり自分で見てわかることか、周りから見てわかることか、ということです。

この風が吹いて桶屋が儲かるのはどうかということですが

風をふかしたお風呂屋さんはもちろんこのことは分かっていません、つまり認識していない不可抗力です。

そして周りの人はどうでしょうかということです。

つまり一般的に見て、おいおいそんなに風をふかしたらゆくゆく桶が齧られるぞ。なんて思うでしょうか。

もちろんこれも認識していないことです。

この場合は主観も客観でも因果関係は肯定されません。

 

では因果関係は主観説か客観説か

つまり当事者が知り得たことか、客観的に知り得たことかということですが

これは折衷説というのが通説となります。

折衷説とは、自分が認識していたことはもちろん肯定されますし、そうでなくとも一般的に認識可能なことも肯定されるということです。

つまり主観と客観のどちらかがなりたてば因果関係が肯定されるということです。

 

いくつか判例があり、それに沿って学説が形成されていきました。

昭和42・10・24 米兵ひき逃げ事件

平成2・11・20 大阪南港事件

平成元年12・15 覚せい剤取締法違反、保護者遺棄致死被告事件

こうした判例をみると、もう残忍なものばかりでほんときつい内容のものばかりです。

特に平成元年12・15の判例ですが

当時13歳の女性に暴力団の幹部らによってホテルで覚醒剤を打たれ、錯乱状態を放置された結果死亡した事件です。

この時錯乱状態になったときに救急措置を施せば人命は助かったのにもかかわらずそれしなかった不作為が因果関係になるかというものでした。

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この判例だけでなく他のものをみても

これは殺人なのではないかと思いましたが

ですがそれはそうではなく、傷害致死になるのです。

傷害した結果死んでしまったということです。

これはなかなか納得いかなかったのですが、二つ重要な要件があります。

 

それが故意の要件と、疑わしきは被告人の利益に、ということです。

故意の要件とは、たとえばこの覚醒剤を13歳の女性に打ったのは殺意があったのかどうかということです。

この罪を犯す意思が重要になるのですが、このあたりはまた次回まとめていきます。

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