刑法「罪に問われる第一段階」

法律

さてどんどん刑法について学んでいます。

罪に問われるのは3段階でした、まず最初の構成要件ですがこれが第一段階なだけあって基礎となります。

まず罪となる基礎の部分は構成要件の『違法性と有責性』があることです。

違法性はその名の通りで法を違反したということですね。

ではその違法行為は故意的なことなのかということが有責性です。

この二つを同時に満たしていることが最初の条件となるのです。

 

さて構成要件の基礎となるこの最初の行為が実行行為でした。

行為があって結果があってその間の因果関係は何だという流れです。

この実行行為と結果を結びつける条件を法的因果関係(相当因果関係又は危険の現実化)といいます。

さて行為と結果の関係ですが

実行行為はあるけど結果に至らない場合があります。

例えば人を殺そうと思ってその行為をしたけど、結果は死ぬまではいかなかったという場合ですね。

これを未遂犯といいます。ちゃんと結果までいけたのが既遂犯です。

刑法で規定しているのは基本的には全て既遂犯なんですね。

でも未遂犯もある程度は条文にあります。

そして、実行行為があれば結果の遂行次第で既遂犯か未遂犯かにわかれるわけではないんです。

実は未遂犯となるのは未遂と規定されているものだけで、規定されていないものは既遂か無罪かしかありません。

例えば殺人は既遂か未遂かがあります。(殺人未遂犯を条文で規定しているため)

ですが横領は未遂が罪とはなりません。

 

そしてこの実行行為と結果ですが、結果をともなっているからといって因果関係次第で未遂となることがあります。

例えば殺そうとおもってバールのような物で殴ったとします。これは殺人の立派な実行行為です。

そしてその人は病院に運ばれましたが、運ばれた先でコロナに感染し重症化したことで死亡したというときです。

この場合結果は死亡しているので実行行為と結果は殺人が成立していますが

それを結びつける因果関係がありません。結果をもたらしたのはコロナだからですね。

そのためこういう因果関係が結びついていないときも未遂というわけです。

 

なるほどなが次から次へとありますね。

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