刑法「防衛でした行為の罪」

法律

防衛でした行為はどこまで罪になるのか

殴られるのを防衛するために蹴飛ばした。

まだ殴られていないので結果としては何もされていないので、結果だけを客観的にみたら

ただ蹴飛ばされた人がいるだけです。

でもそれじゃあ蹴飛ばした人を単純に暴行、傷害だというのはあまりにも酷です。

 

では防衛でした行為は罪に問わないとしましょう。

それが正当防衛、緊急避難というものです。

ですがここで法や権利というものの難しさなのですが

決めたことは全ての人に適応されなければなりません。

ですので単純に防衛でした行為は罪に問いませんとすると不都合が生じる場合が出てきます。

 

これはこうしましょうと決めたなら

それはどんな場合でもどんな人にでも適応されなければなりません。それが法(決まり)です。

そこで防衛にも色々な種類があります。

 

正当防衛 緊急避難 過剰防衛 誤想防衛

などなどです。

やられたからといって過剰にやり返すとそれは罪になります。(過剰防衛)

勘違いしてやり返すと罪に問われる可能性があります。(誤想防衛・過失犯の可能性)

挑発して相手を攻撃させてその機を利用してやり返した場合罪になります。(挑発防衛・自招防衛)

その状況が逼迫していてやむを得ずした行為は罪になりません。(正当防衛)

ただ攻撃したら実は相手は自分を攻撃しようとしていて、結果正当防衛の形になった場合でも罪になります。(偶然防衛・故意の要件)

 

防衛の認識は

急迫不正の侵害を意識しつつ、これを避けようとする単純な心理状態

を言います。

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