商法は大きく分けて三つに分類できます。
①会社法 ②有価証券法 ③商法総則・商行為法
会社法については会社、社員、株式などですが
ここで出てくる用語は一般的に使われている意味とは異なります。
まず初めに会社ですが、会社とはいくつかに分類できるのですが大きく分けて①株式会社②持分会社の二つに分類できます。
また持分会社の中には合名会社、合資会社、合同会社があります。
この分類は社員の責任のあり方(責任の態様)が違うんですね。
そしてここでいう社員とは従業員ではありません。
会社における出資者のことを社員といいます。
つまり株式会社なら株主のことです。
そもそも会社とは出資者から独立した法人格を有する団体(会社法3条)を言うのですが、
どんな会社もただで何かできるわけがありません。
儲けるためにもいくらかお金は必要で、お金があって初めて儲けるための動きができます。
例えば販売業をするにあたって100万円分の宝石を買い付けたい。
そしてなんとか100万円用意して買い付けましたが、これが全然売れなかったとします。
そうするといくらかの価値の宝石と100万円の負債が今会社にあるわけですね。
この宝石をいくらで売れるかは宝石自体の価値と売り方によりますが
全部で50万でしか捌けなかったら、最終的に50万円の負債が残りました。
こういうお金は銀行から借りることになるのですが
この債権を会社が弁済できないなら、債権者(銀行)は損害を被ってしまいます。
では会社の弁済の責任(債務)を社員が負わなくていいのかということですが
そこでどこまで責任を負うかの違いが、会社の違いです。
ではどのような責任があるのかですが
・直接責任 会社債権者に対して直接弁済義務を負う
・間接責任 出資を通じて責任を負う
・有限責任 一定額の限度まで責任を負う
・無限責任 限度なしに責任を負う
株式会社は出資をして社員になり、その出資額の分の責任を負うので、
間接有限責任となります。
もちろんこれが1番リスクなく参入しやすいのでこんなにまで広まっているわけですね。
会社の経営がうまくいかなくなったとしても、それは出資したお金が戻ってこないだけですので、出資したあとはそれ以上の責任は追いません。
株式投資をしてすごい負債を背負ってる人は信用取引やあらゆるところから借り入れをして、借金をして出資をしているからですね。
つまりこの場合その個人の債務なわけなので会社にそれ以上の責任を課せられることはないということです。
ちなみにですが
かつてこの会社法が制定される前は有限会社法という法律があり、それに則った有限会社がありましたが、現在は廃止されています。その時から残り続けていて今も有限会社と表記している会社を特例有限会社といいます。
最後にこの社員(出資者)の責任と会社の種類を分類すると
株式会社 ー 間接の有限責任社員のみからなる会社。
合名会社 ー 直接の無限責任社員のみからなる会社。
合資会社 ー 直接であるが無限責任と有限責任との社員からなる二元的組織の会社
合同会社 ー 内部関係では自由な合意に基づく規則からなり、外部関係では有限責任のみからなる会社。
合同会社は会社法制定に伴って親切された会社で、特に外資系の企業でよく見かけますね。
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