司法試験の勉強をしていると。
最初は専門用語ばかりで一体何をいっているのかよくわからないのですが
私は幸運にも法律の勉強をしようときに真っ先に独学はしないと決め
司法試験の講座をとにかく探しました。
何か習得したい時はできてる人の真似をする
先人の肩に乗るということを大学時代や院生時代によくやってました。
そこであれことみて合格実績が圧倒的だった伊藤塾
しかしその時資格スクエアの方が気持ちが強かったのですが
伊藤真先生のYouTubeの憲法の講義をみて
なんてわかりやすい。専門用語がひとつも出てこず気づいたらみるみるどういうものかわかっていき
終わった頃には六法の最初憲法前文もすっと理解していました。
とうとう今こうして伊藤塾に申し込んで3月から始まりますが
今は先聴きの全体的なものを聞いています
憲法と民法もなんとか納得しながら進みましたが
ここ刑法でいよいよちょっと専門用語で複雑なところがでてきました
責任故意というものがでてきたあたりで
もちろん構成要件的故意はあるのですが責任故意の分類で
①違法性阻却事由を基礎付ける事実の不認識
②違法性の意識の可能性
この二つに分類されるのですが
ここはどうにもまとめきれずまた何度か講義を聴いたりテキストを読んでいこうかと。
また財産に関する罪ということについて
本権説と占有説があります。
ここも複雑でちょっと困ったのですが。無事に理解できました。
やりはじめて壁が見つかるとわくわくします。
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