みなさまこんにちはおつかれさまです。
憲法の重要な判例ですが、再婚禁止期間訴訟は違憲判決がでて実際に条例変更となった訴訟です。
再婚禁止期間とは民法733条には、再婚禁止期間として女性は再婚を6ヶ月間禁止するとあります。
(男性に禁止期間はありません)
これが男女平等といった憲法の平等原則(14条1項、24条2項)に反するということで訴えを提起しました。
訴えは、この平等原則に反する民法を改正せずにそのままにしたことで、精神的損害を被り、国家賠償法1条1項に基づき損害賠償請求という内容です。
女子再婚禁止期間事件(最高裁平成7年12.5)
事案は上の通り
判決:民法733条での期間は例外的な場合ではなく、被った不利益が特別の犠牲ではない。(合憲判決)
再婚禁止期間訴訟大法定判決(最高裁平成27年12.16)※こちらが重要
事案はこちらも上の通り
判決:民法733条の禁止期間の6ヶ月というのは現代にそぐわない。合理的な日数は100日で足りる。
判旨はこの民法の規定自体が違憲ということではなく、今の社会や医療の発達から、この規定ほどの日数は必要ないとの結論です。
そもそもこの女性は6ヶ月間再婚禁止という条文がなぜあるのかというのは、男女を差別的に扱っているのではなく
(制定当時の女性地位は極めて低かったので差別的な扱いがまるでないとは言い切れません)
再婚後に生まれた子が前婚の夫の子か現婚の夫の子かの混同を避けるためです。
当時の医療技術では父親が誰かをはっきりさせるためには6ヶ月という期間が必要でした。
そのためこの条文の趣旨、目的は合理的なもので違憲でなく合憲といえます。
そして社会状況や経済状況の変化もあり、婚姻や家族の実態も変化し(晩婚化など)再婚の制約をできる限り少なくするという要請が高まっている事情もある。
さらに世界的には再婚禁止期間を設けない国がおおくなっている。
そうした事情を考慮し100日超過分については合理性を欠いた過剰な制約といえる。
法令違反については、条文そのものが違憲とする場合だけでなく
このように条文の一部分が違憲である。というものもあります。
また法令は合憲だが、ここでその法律を適用するのは合理的ではないということで適用が違憲というものもあります。
今後注目される法令としては同性婚についてです。
この判例でも婚姻の趣旨は二人の平等な意思決定に委ねられるとしています。
個人的には同性婚は男女の婚姻と同等とすべきだと思っています。
そして差別的な扱いでいうなら日本で勤労している(日本で納税している)外国人にももっと社会的保障があるべきと思っています。
今後少子化はとめられない上に、今から産んでも遅いという状況です。
そうなると外国人の人手というのは貴重な人材となっていくのでは
実際に発展的な諸外国は、自国のことだけでなく外国との隔たりが少なくグローバルな政策が特徴的です。
もちろん人種的な差別は個人レベルではあるのは事実ですが
政策面においてグローバルにしていくのは今後も必要なのではと思います。
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