憲法「国会」

法律

国会とは唯一の立法機関として三権分立でいう三権のうちの一つです。

立法権を担う国会、行政権を担う内閣、司法権を担う裁判所です。

 

つまり国会は日本で唯一、法律を作れる機関のことです。

よく内閣と混同してしまうのですが、国の政治を運営するのは内閣です。

ですが内閣も国会で制定された法を駆使して行政を行い、

裁判所はこの法の下で判断を下し、なおかつ法そのものの合憲性の判断もします。

ちなみに国会は国民から選ばれた国会議員から組織され、その国会議員の中から内閣が組織されます。

そのため国会の延長線上に内閣があるというイメージがどうしてもあります。

 

これはその通りで実際国会議員としての実績がなければ内閣への道はまずありません。

 

さてこの国会ですが3つの地位を有します

・国民の代表機関

・国権の最高機関

・唯一の立法機関

 

これら三つは全て憲法によって規定されている地位です。

これらの地位の前提としてまずは全文1項、1条の国民主権があります。

それに則って43条1項の国民の代表機関としての地位が確立されます。

さてのこの国民の代表機関があるから41条国権の最高機関・唯一の立法機関という地位があるわけです。

 

さて国権の最高機関といいますが

国権というと、国の権利権力。つまり統治権のことです。

その最高機関というと、その他行政権、司法権もあるなかで立法権を担う国会が最高ということでしょうか。

もちろんここで国権(統治権)を統括する機関であるとなれば司法権の独立や権力分立の理念に反します。

 

そこで国権の最高機関とは、

国政の中心的地位を占める機関であるということを強調する政治的美称であるといえます。(政治的美称説)

 

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