憲法「政教分離の原則」

法律

みなさんこんにちはおつかれさまです。

憲法の非常に重要な原則の一つで政教分離の原則があります。

これは憲法20条1項後段、3項、89条前段の3箇所に明文されています。

すなわち政教分離の原則とは、憲法の条文に「政教分離」という項目で条文とされているのではなく、色々な条文の中から当然に導き出される原則ということです。

 

その条文ですが

憲法20条 信教の自由

①信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

②何人も、宗教上の行為、祝典、儀式または行事に参加することを強制されない。

国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

憲法89条 公の財産の支出又は利用の制限

公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

 

以上が政教分離原則の根拠条文です。

それぞれ条文をみて、つまりこういうことだ!というのはなかなか難しいですので、具体例をあげながらみていきます。

 

1、20条1項後段 いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

さていかなる宗教団体も国からの特権を受けとありますが、これは明治憲法下での天皇制の反省からつくられたといえます。

明治憲法は天皇制を確固たるものとするために、日本国全体を新たな宗教を確立しました。

それが神道というもので、これまでの神社やお寺がありますが全てこの神道に通ずるとし、天皇はこの神道のトップに位置し、日本国民はみな神道に属するため天皇を崇拝することは自然なことというものです。(諸説あり)

つまり宗教の考え方を国家的に利用したという歴史があります。

そこでいかなる宗教も国からの特権を受けてはいけない、政治上の権力を行使してはいけないということされました。

 

ではあの創価学会の公明党、かつてあったオウム真理教の真理党、幸福の科学の幸福実現党。

これらはどうでしょう。この条文の原則に反しないのでしょうか。

さてここで条文の中身で何を禁じているかが問題となります。

これらの政党は宗教団体から作られていますが、決して国から特権を受けたり、政治上の権力を行使しているわけではありません。

この政党は他の政党と同じだけの権力でもって国政に参加しているだけですので、この条文に違反しているとはいえません。

 

すなわちそれぞれの宗教への自由を保障するということであって、宗教に関わりのある人の行動を制限することは許されません。

しかし、宗教によって他の人に行動を強制したりといったことではない以上その自由は保障されます。

 

ではこれらのことを踏まえて

政教分離とは国家の非宗教性ないし宗教に対する中立性のことである。

その趣旨は

①狭義の信教の自由、特に少数者の信教の自由の保障を補強すること。

(②政府を破壊から救うこと。(宗教的な国家方式は民主主義の理念に反する))

(③宗教を堕落から免れさせる)

 

もちろん色々な信教の形がありますので、どこまでが信教の自由か、政教分離の原則内かということは争いがあります。

今後色々な判例をもとにみていきましょう。

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