憲法「社会権」

法律

現代立憲主義の下では自由権・参政権・社会権・受益権が柱となっています。

社会権は国家に対して一定の作為を要求する権利(作為請求権)です。

 

要求できる一定の作為は生存権や教育を受ける権利といった人間に値する生活を営むことを保証するための作為のことです。

そうなると一定の作為を要求できる人とは必然的に社会的・経済的弱者になり、そうした人たちを保護し実質的平等を実現するための人権といえます。

生活保護なんかがこれにあたります。

生活保護は経済的弱者に対して生存権を保証するための制度です。

 

さて社会権の一例が生活保護に代表される生存権です。

社会権は①生存権(25条) ②教育を受ける権利(26条) ③勤労の権利(27条) ④労働基本権(28条) が日本国憲法で保障されています。

 

 

これらの権利が日本国憲法で保障されているのは、戦前の国家、国民の様態だけでなく、資本主義経済の発達があるからです。

 

自由な資本主義経済が発達すると、当然経済的資質のあるものはめきめきと力をつけ富が富を生みさらに富をうむ仕組みをつくり富が際限なくなります。

当然雇う側と雇われる側にわかれて、雇われる側は人権が損なわれるようなこともありえます。

それだけでなく、当然大きな貧富の差がうまれます。

 

それが社会的・経済的弱者を生み出してしまうことになります。

もちろん雇われる側も労働基本権などで保障されていますが

経済的弱者も国家からの保護が必要となることはあります。

特に近年非正規雇用が一般的となりその必要性はみるみる拡大しています。

 

社会権の登場というのはまさに現代立憲主義の象徴といえます。

 

この社会権を保証する制度はいくつかありますが、それを知らない人は多いです。

これはきちんとそういう教育を施していない国家に大きな問題がありますが

人権は自ら普段の努力によって保持をしなければならない一個人にももちろん問題はあるはずです。

 

なんとかしなければならないなら、なんとかできる手段を少し調べればたくさんでてきます。

あとはそれを申請してしっかり受給するまできちんとやり通すのは根気とお役所様との闘いです。

 

こうした制度とかもおいおいまとめていきたいと思います。

 

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