みなさまこんにちはおつかれさまです。
規制が必要な表現の自由シリーズですが、選挙運動についても規制が加わります。
しかしもちろん表現の自由21条として保障されています。
規制はあるが、表現の自由として保障される。これはまた相当性の原理が思い当たりますが、細かく法規制がしかれています。
まず自由が保障されているということについて
日本は第二次大戦の反省から国民主権の民主国家となりました。
即ち国家、国政の最高決定権は国民であり、国民の中の代表者が決定していきます。
それには有権者が必要かつ十分な判断資料に接することが必要ですし、それでこを選挙の本来の意義を発揮できます。
しかし全くの規制なく自由なものとなると、独裁政治による悲惨な政治活動というのも起こり得ます。
また実際の選挙についても不正が横行し、不公平不平等な選挙となります。
規制がないと、例えば十分な資金や応援者がいる人は何度も大規模なイベントを売ったり、恩を売る活動をすることができます。
こうなるとその人の政治的な手腕とは関係ないところで選挙の勝敗が決してしまうのです。
選挙の公正さを保つためには選挙運動を公職選挙法の範囲内で行わなければなりません。
例えば戸別訪問禁止の規定があります。
判例では戸別訪問禁止の規定は合憲とされていますが、違憲という学説も多くあります。
争いがあるのでどちらとも言えないですが
合憲としているのは、情実による選挙を防ぐ、実質的公平の阻害などがあるからです。
でも実際どこまでそのような弊害が起こりうるかということです。
現代はそのような心配は少なくなってきていますし、むしろ国民全体に政治への興味関心を高めるためにも戸別訪問は有効な手段といえます。
LRAの基準によって判定するのが適切と言われています。
LRAの基準とは今現在適用されている基準とは別に適正な基準があるということです。
こうした規制は時代によって必要性は変わるので今後違憲といえるときあるかもしれません。
他にも事前運動の禁止や選挙放送についての規定もあります。
NHKでの政見放送はそのまま放送しなければなりません。
しかしこのそのまま放送しなければならないという規定を逆手に取って
ここぞとばかり営利目的な放映をしたりヘイトスピーチをする人もいます。
もちろん品位を損なう言動は規制されていますが、表現の自由も保障されています。
表現の自由はとても大事なところですが、その判断は常に個別の判断で利益衡量をすることになります。
判例の結果だけでなく、その言い回しがすごい大切だと実感しています。
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