憲法「表現の自由 集団行動」

法律

表現の自由を保障するといっても、どこまでの表現を保障するのか、どこからが表現といえるのかは難しいところです。

全ては公共の福祉のために必要かつ合理的な範囲で比較衡量となります。

 

個人に発することはもちろんですが、集団行動はどうでしょうか。

ヘイトスピーチについて少し触れましたが、その自由を保障する根拠は憲法21条にあります。

21条後段のその他一切の表現の自由という文言が根拠です。

その他一切というのは集団行動だけではなく、近年特に問題となっているネット上の表現も含みます。

 

さて集団行動での表現について問題となるのが、その場所です。

もちろん表現をする場所というのは集団行動でなくとも問題となります。

 

まず集団行動についてですが、デモ行進をしている様子を何度か見かけますがあれは勝手にしてはいけません。

許可制となっていて表現する機会は自由とは言えません。

表現の自由は保障していても、それをするために制限がかけられていては結局自由ではありません。

許可が必要ということは、時と場合によって不許可になることもあるということです。

許可制ということは許可を得られれば可能であるため、許可がもらえる前提ではありません。

逆に許可がもらえる範囲で届出て、その範囲内での行動をしなければなりません。

この許可制と対をなすのは届出制です。

 

届出制は届出る必要があるため、勝手にやるのであれば原則内容は問わないというものです。

この集団行動での表現をする際に許可制ではなく届出制となっている地域もあります。

しかしその地域も届出るためには一定の要件が必要となっており、実質許可制と同じである必要があります。

 

このように集団行動での表現に許可が必要なのは、純粋の言論とは異なるからです。

集団で行動することにより、周りへの影響力も格段に増大します。

確かに一人で表現していてもその一人の人が浮いている存在(少数派)ですが

大人数で表現されるとその内容が突然肯定的なものへと意識が動かされてしまいます。

そして表現している方にも言えることで、一人では難しいですが大人数ですることで表現者も自分の意見に絶対的な自信を持てます。

 

では特別の規制をすることが必要といってもやはり表現の自由は保障されなくてはなりません。

そこで規制については、社会生活に不可欠な要請と衝突する可能性や集会の重複・競合による混乱を惹起する可能性を回避するためが目的。

つまり必要不可欠な目的で必要最小限度の手段でなくてはなりません。

 

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