民法423条の債権者代位権についてです。
この辺りは民法大改正でちょうど大きな改正が加わった部分になるそうで、今まではほとんどが論点となっていた部分だそうです。
論点となっていた部分ということは、その場合の論証(判例など)を全て覚えないといけなかったということですから驚きです。
今は条文の内容がしっかりわかっていればというところになります。
債権者代位権とは読んで字の如くですが、債権を債務者に代わって自己の名で行使する制度のことです。
これは債務者が財産権を行使しない場合に、その財産権に干渉して債務を解消することができるものです。
なかなかわかりにくいのですが
例えばAがBに100万円を貸していたとします。
しかしBは一向に100万円を返しません。
どうやらBには返すお金がないようです。
でもBはCに100万円貸しているらしい。
じゃあCに100万はBじゃなくて私Aに直接返してってしてもらおう。
このAがCに対してしているのが代位行使です。
この債権者代位権の趣旨は
①責任財産の保全 と ②強制執行の準備手続としての機能
の二つです。この二つはかなり重要です。
責任財産の保全ついてですが、まずそもそも責任財産とは端的にいうと強制執行の対象となるもの全てをいいます。
金銭や家や車など色々あります。
財産の管理、処分は原則、所有者(債務者)の自由ですが、これを無制限に自由に認めると債権者があまりにも不利になります。
返せるものがあるならちゃんと返しましょうということですね。
そこで詐害行為取消件(424条)とともに債権者が債務者の財産管理権に干渉することを一定の場合に認め、責任財産の保全を図るということです。
次に強制執行の準備手続としての機能についてですが、この債権者代位権そのものが強制執行をするための準備手続としての機能を果たすという、そのままの趣旨です。
これもどんな時にでもできるというわけではなく、いくつか要件があります。
①債権者が自己の債権を保全する必要があること(423条1項)
②債務者が自らその権利を行使しないこと。
③被保全債権が原則として弁済期に達していること(423条1項)
ちなみにこれらの要件を満たしていても、その債権が強制執行により実現するものでないときは、被大位権利を行使することができません。(423条3項)
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