民法も賃貸借について入りましたが、ここでは民法で規定されていることだけでなく、借地借家法についても重要になってきます。
借地借家法とは土地や家の賃貸借について規定されている法律になります。
もちろん民法についても賃貸借については規定されているのですが、借地借家法は民法の中の特別法ということになります。
ここで規定されていることは特別法は一般法より優先されるため、借地借家法での規定が優先されます。
民法で大まかに決まっていて借地借家法で修正が加わっているという具合です。
民法で定められていることはもちろん間違いないのですが、借地や借家(普通のお部屋の賃貸や家の購入など)では不動産などについてよく知っている業者が、何も知らない買い手に不利な条件を特約で書いて契約することがあります。
そんなとき買い手は何も知らないですし、その部屋に住むために、その家を買うために契約してしまいます。
不動産は実際に今でもそういう悪徳不動産はごろごろといるので注意しなければいけません。
そしてそんな何も知らない買主を守るためという趣旨で作られたのが借地借家法です。
ここでは規定の内容について、重要時効や数字などただ丸暗記しなければならないことがたくさんあります。
・存続期間について
民法:50年を超えることはできない。(604条1項)
短期の制限はない。
借地借家法:普通借地権ならば30年以上。それより短い特約は無効。期間の定めがなければ一律30年。
定期借地権の場合は一般定期借地権は50年以上。事業用定期借地権の場合は30年以上50年未満。
また定期借地権はこの二つの他に建物譲渡特約付借地権というのもあります。
この定期借地権とはそもそも何かということですが
あらかじめ定められた契約期間で借地関係で確定的に終了する借地権をいいます。
契約の更新や存続期間の延長がないのが特徴です。
借地借家法では買主や借主が守られており、一方的に契約の解除や立ち退きなどはできないこととなっています。
そのためそうしたことを想定して、中にはもうこれっきりと初めからきめておくということを設けたものです。
また新しい家に引っ越すのですが、そこで宅建士の方が宅建士証を出して色々と説明してくれました。
今まで何度か自分で家を借りましたがこうしたことは今回が始めてて正直びっくりしたのですが
どうやらこれは宅建業法で定められていた業者の義務としてちゃんと決められていました。
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