しばらくぶりになりました。
民法上問題となる能力で意思能力・行為能力というものがあります。
行為能力とは単独で確定的に有効な意思表示をなし得る能力のことです。
ものを売り買いするのは代表的な契約ですが
こういった契約を自分の意思で決定し、それを実行できる能力のことです。
当然子供には無理ですし、他にも障害者や老人も含まれます。
ちなみに行為能力が制限されている子供を未成年といいますが
未成年の定義は2022年4月1日が変更されることが決まりました。
これまでは20歳未満。
ただし20歳未満でも婚姻をしていれば成人とみなされます。
これが2020年4月1日からは18歳未満を未成年とし、婚姻による成人の規定もなくなりました。
憲法と違い、こうした民法や刑法などは時代の流れに沿って随時変更されていきます。
さてこうした行為能力を制限されている者を制限行為能力者といい、未成年の他に3つあります。
①未成年
②成年被後見人(7条)
③被補佐人(11条)
④被補助人(15条1項)
それぞれ能力の段階によって分かれており、それぞれに法定代理人との関係も異なります。
大きく
①未成年②成年被後見人は原則取り消せる、例外取り消せない。
③被補佐人④被補助人は原則有効、例外取り消せる。
という違いがあります。
なお行為能力とセットで意思能力があります。
意思能力とは自己の行為の結果を弁識するに足りる精神的な能力のことをいいます。
行為能力と違い、意思能力を欠く者のした法律行為は、無効となります。
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