民法「権利能力なき社団」

法律

権利能力なき社団とは実質的には法人格のある団体と同じような活動をしているが、法人とはなっていない団体のことをいいます。

 

いわゆる中身は法人と同じですが届出をしているかどうかということになります。

即ち中身がしっかりと伴っていないといけません。

友人関係の集まりや地域のコミュニティではなく、歴史あるクラブやサークルなどは権利能力なき社団にあたります。

ではどこからがただの集団から権利能力なき社団となるのか。

判例は以下の4つを要件として挙げています。

 

・団体としての組織を備えていること

・多数決の原則おが行われていること

・構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続すること

・代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定していること。

(昭和39年10.15)

 

わたしの元には大学時代のクラブのOB会定期的に会報と会費のお知らせが届きますが、これは列記とした権利能力なき社団といえます。

そしてこのようにお金を管理したり、中には不動産や動産を所有することもあります。

しかし法人のように法人としての権利はないため、団体として不動産の契約などはできません。

そのため登記などはどうしても代表者個人の名義で行うか、構成員全員の共有の名義でするしかありません。

 

しかし預金口座の開設や訴訟行為については団体としての名義で行うことが可能です。

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