民法「法より大事な個人の取り決め」

法律

民法を制するものは司法試験を制すとも言うらしいですね。リバウンド王が司法試験へ。

民法は憲法みたいに順番に読み進めて順番にわかっていくものではなく

全体像をつかんでやっとつながっていくものですね。

それはパンデクテン方式で書かれていて、これは共通のものを括り出しているからです。

ab+ac=a(b+c)という因数分解のようなかたちで括り出しているものが並べられて後になってまたbやcが出てくるといった具合ですね。

 

例えば物を売り買いするとき、私がパン屋さんでやきそばパンを買うとすると

私はやきそばパンの引渡債権の権利をもって、パン屋さんは引渡債権の義務を負います。

逆にパン屋さんは代金支払債権の権利をもって、私は代金支払債権の義務を負うということですね。

するのが義務でさせるのが権利という感じです。

債権者から債務者へ権利が発生していて、その権利の先で義務が生じているという。

普段の生活にはこういう権利と義務が目白押しです。

これが売買契約です。

この売買契約は契約という規定があり、売買の規定があるのでとにかく読み進めていきましょう。

 

ここでこういう契約一つ一つですがそんな書面でやりとりをいちいちせず

口約束で契約がどんどん交わされていきます。

つまり契約というのはお互いに同意して行われる意思が本質であり、目に見えない意思を可視化するために契約書があります。

口約束も立派な契約ですが、法的な契約とはまた少しだけ違ってきます。

法的な契約の「法」とは国家権力による強制力をともなう社会規範でした。

つまり国家権力による法的拘束力がある契約が法的な契約です。

契約の成立については522条を、例外として契約書が必要な契約は466条にあります。

 

これら民法は自由主義国家の考え方からできています。

つまり国民のやることにいちいち国家が介入するなという考えです。

ですので民法の規定はありますがあくまでも

国民それぞれの約束の方が大事で

それぞれが決めきれなかった部分について補充するのが民法です。

これが任意規定といういいます。

 

例えばお金を借りて利子付きで返してもらう約束をしていたとして、

いざ返すときに利子率をいくらと決めていなかったとします。

ここでじゃあ民法の規定に乗っ取って利率を決めようという感じです。

ここでお互いに利率を納得して決めていれば、お互いに決めた約束が優先されるということです。

ですがなんでも個々人で決めていいというわけではなく

お酒やたばこは20歳からといったきちんときめる排除できない規定も必要です。

たとえば愛人契約は公序良俗違反で絶対的にいけんときめられています。

これを強行規定といいます。

債権方は任意規定で、それ以外は強行規定という感じでおおまかにはなっています。

 

まずは民法というのはこんな感じというところですが

やはりそうなんだということがありました。これはもっとはやく知っておけばよかったなあと思いつつ。

今知れてこれから助かって良かった。

良かった良かった。

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