民法でも任意規定となる債権についてですが、やはり覚えておかないといけない重要なことだらけです。
私もこの司法試験を目指すきっかけとなったのはこのお金のことが大きいです。
民法は ①価値判断と法律構成 ②原則修正パターン ③効果から考える ④常に民法全体を視野に入れる
さて財産法は大きく分けて二つです。
それは物件法(人と物との関係)と債権法(人と人との関係)です。
民法の想定する法律関係(権利義務関係)のモデルの大枠の2つでもあります。
まず債権法(人と人との関係)では契約が主になりますがここで私的自治の原則があります。
契約自由の原則といい、契約は無限にすることができます。
ただ明治時代に制定された古い規定ですが、典型的な契約が13種類だけ民法で条文化されています(典型契約)
債権発生原因は ・契約 ・事務管理 ・不当利得 ・不法行為 の4つ。
事務管理というのは日常的に使っている事務管理のニュアンスとは違い、義務がないのに管理することをいいます。
例えば隣のおうちが留守の間に台風がやってきて、その隣の家の屋根が壊れたとします。
そこで勝手に修繕しておいたとしたら、それは義務がないのに管理したことなので事務管理ということです。
これも債権の発生原因ということで、留守にしてた隣人は修繕費を支払わなければなりません。
これは義務と言えどもされたらもうほんとなかなかなもんですね。
債権法(人と人とのこと)ついては一旦このくらいで、もう一つの物件法についてです。
物件法は債権法の4つの枠組みということではなく、あらゆる権に枝分かれしています。
物件法から本権と占有権にわかれ
本権から所有権と制限物権
制限物権から用益物権と担保物権
こういう全体像はしっかり頭に入れておかなければなりません。
これは枝分かれの樹形図に表すといい感じです。
ここで用益物権についてですが、目的物たる不動産(土地)の使用収益を内容とする権利です。
地上権(その土地の地上にも地下にも権利があります。265条)、永小作権(270条)、地役権(その土地を通らないとどこどこにいけないときなど。280条)、入会権(263条、294条)でした。
今回は眠たくなってきたのでここまで。
ちょっと債権についてもうちょっとまとめることにします。
確実に一歩ずつ。
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