行政法ではまず行政からの処分に対して受け入れられないことから
それに対して訴訟をすることがありました。
例えばお店をやっていて1年間の営業停止処分をされたとして、それはどうにも受け入れられないということで営業停止処分の取消をしてもらうためにどうしたよいかということです。
そこで行政訴訟という手続があるのですが
ですが訴訟というのは手続をして裁判が行われ結果がでるまで時間がかかってしまいます。
時にはそうこうしているうちに、時間が経ったおかげで営業停止から回復することもありますし
すぐにでも営業を再開しないとどうにもならない事情もあります。
そういう時に行政不服申立てというのがあります。
これは行政からの処分や、その他の公権力の行使に当たる行為に不服があれば
行政機関に対して、その違法・不当を審査させて処分の是正や排除を請求するものです。
これは訴訟手続よりも早く進めることができますが
早い分だけ慎重さにはどうしてもかけてしまいます。
とにかく早く見て欲しいという場合には有効的な手段ですが
慎重確実に審査をするには訴訟という手続きが有効です。
ではこの行政不服申立ての具体的な内容ですが
①審査請求 ②再調査の請求 ③再審査請求の三つです
①審査請求
純粋に行政庁の行為に不服を申立てるのですが、その行政庁(処分庁)の最上級行政庁に対して不服申立てする手続です。
②再調査の請求
処分庁に対して直接不服申立てをする手続です。
③再審査請求
①の審査請求の裁決に不服のある者が、更にもう1段階の不服を申立てる手続です。
いわゆる控訴と同じですね。
コメント