2021-12-11

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法律

民法「更改 その他」

債権の消滅には弁済や相殺という手段がありましたが、特殊な場合ですが他にも債権の消滅となるものがあります。 更改(こうかい)というもので、これは弁済・相殺のように債権が消滅して当事者には何もなくなったということではなく、今の手持ちの債権が消滅...
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