最近改めて魔法遣いに大切なことを見返してて、いい話だなあとしみじみ感じてます。
日本国憲法では個人の尊重を1番大事なことにしていますが、
この人権尊重の変遷は3段階に分けられます。
人権思想の発祥はイギリスで1215年のマグナカルタが最古です。イギリスではこのマグナカルタの条文が今でも残っています。
ですが当時は一部の身分の人たちだけの権利が守られていました。
そこでフランス革命やアメリカ独立宣言で自由国家が作られます。
これが近代立憲主義です。
この自由国家は消極国家とも言うのですが
国家は国民に介入せずに自由を保障しろというものです。
つまり人々は1000年以上も人権がなかったんですね。
そしてこの近代立憲主義で初めて個人にまで人権が考えられるようになりました。これが1600年代後半からです。
日本国憲法にもありますが
国民には人権があり、国民は憲法でもって国家を制限する。そして
国民は不断の努力でこれを保持しなければならない。
人権は1000年以上の時を経てやっと制定され
今からほんの100年くらい前にやっと全ての人に個人の人権も保障されました。
人権は初めからあるものじゃなくて、こうあるべきだというべき論によるものです。
ですから主張し続けないといずれ消えて無くなってしまいます。
これが不断の努力で保持しなければならないということですね。
かつて自由国家となって一旦自由が保障されましたが、また新たな問題が出てきました。
それは貧困格差もとまらず、人権どころか生きる権利も奪われる人が大勢いるということです。
つまりそういう弱者の人々には国家が介入して生存を保障することも必要だ。
これが社会権です。
こうしてできたのが現代立憲主義で社会国家ともいいます。
また近代立憲主義の当時は人権は憲法で決まっていませんでした。
いつでも変えられる法律で決まっているだけだったんです。
ですから議会や多数派の考え方次第でいくらでもかえることができました。
それがあのナチスが有名なように、ファシズムの台頭という問題です。
いくら人権が保障されたといっても
保障されたのは白人だけ、男性だけだなんてことは当たり前でした。
そうしてとうとうユダヤ人の迫害ということも起こります。
ですので決して変えることのできない最高法規として憲法に位置付けられました。
近代立憲主義は
①全ての人の人権を憲法で保障
②社会権の保障(ワイマール憲法)
から成っているんですね。
ちなみに当時イギリスからとんでもない扱いを受けていたアメリカは
独立宣言をした際この人権を既に憲法に制定しています。
この人権は
人であるなら誰でも当然にあるという固有性。
原則として公権力によって侵されない不可侵性。
身分や人種などの区別に関係ない普遍性をもっています。
ちなみに二つ目の不可侵性は原則としてということなので例外はあります。
それはあくまでも公共の福祉の範囲でということです。
公共の福祉についてはまた次回。
今回の覚えておくキーワードは人権の分類三つです。
自由権 国家からの自由
参政権 国家への自由
社会権 国家による自由
国家に介入にして欲しいときは作為請求。そうでないときは不作為請求といいます。
前のキーワードもしっかり振り返っておくかな。
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