憲法「人権どこまで自由?」

法律

人権は全ての基になっている原理で、全ての法の条文は人権から派生してるといってもいいですね。

この人権は三つの分類がありました。

国家から介入されず個人の自由を、自由権。

国民は国家を形成する一部になるための参政権。

個人ではどうしようもない時は国家からの支援を、社会権。

こうした人権もどれもこれも独立して自由にというわけにもいきません。

というのは人権と人権がぶつかったりするときがあります。

例えばプライバシーの権利と報道の自由、表現の自由などですね。

こっちを自由にしすぎたらこっちの人権が侵害される。

こんなとき風に人権と人権がぶつかった時は調整をしないといけません。

この調整が公共の福祉ですね。

 

例えば表現の自由といいますが、あたり構わず爆音で夜中バイクで走り回ってもいいでしょうか。

否これはいけん。

でも表現の自由は憲法で保障されている。

でもでもここまで自由を保障して介入できなければあらゆる人に迷惑がかかる。

つまり自由にしてもいいが迷惑のかからない常識の範囲でやりなさいということです。

この迷惑のかからない常識の範囲が公共の福祉です。

 

この公共の福祉は二種類あります。

自由国家的公共の福祉(全ての人権に対して)と

社会的公共の福祉(経済的自由権のみ)があります。

全ての人権にある自由国家的公共の福祉は自由主義の思想からきています。

自由を保証しますということですね。

社会国家的公共の福祉というのは、社会国家として生きていくために必要な公共の福祉です。

例えば普通に働いて生活することで社会国家で生きていけています。

つまりこれが脅かされないようにしてくれというのが社会国家的公共の福祉です。

自分がお店を開いていて、そのすぐそばで大型ショッピングモールができたらひとたまりもない。

そうした時強大な力を抑えて、弱い立場を押し上げるような力です。

 

さてこの公共の福祉ですが、制約が及ばないところもあります。

憲法18、19、36条です。

 

憲法十八条 奴隷的拘束および苦役からの自由

何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服されられない。

 

憲法十九条 思想及び両親の自由

思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

 

憲法三十六条 拷問及び残虐刑の禁止

公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

 

確かにこれは絶対に大事です。

制定してくれてありがとう。

そして世界にはこれがまだ制定されていない国がまだまだあるんですね。

最近国際弁護士というか海外へ法の指導や整備にいく弁護士というのを知りました。

一時期私も海外で仕事していてこういうのはいいなあとつくづく思っています。

ちなみに英語はばかみたいに話せません。

外国人の友達作るかながちで。

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