商法「株式会社」

法律

株式会社は株式を発行して、それを購入した人が社員(出資者)となり有限責任を負います。

大半が株式会社ですが、これは出資のしやすやとリスクのなさが最大のメリットです。

詳しくは商法109条に株主平等の原則がかかれています。

これは株式会社の社員の地位・責任は均一的な細分化された割合的単位の形をとったものを株式といい、会社は株主をその保有する株式の内容、数に応じて平等に取り扱わなければならないとあります。

社員がもってる株式の数の分だけということです。

そしてこの株式は自由に譲渡ができます。(商法127条)

 

例えばこの会社に出資をしたいと思ってある会社Aに100万円の出資をして社員になりました。今会社から発行された100万円分の株式を持っているわけですね。

ですが出資をした後も人生色々あるわけなので、そのお金を払い戻したいと思うことはあります。

でもこの払い戻しを自由にやってしまうと会社は立ち行かなくなってしまいます。

その出資されたお金でビジネスをするので、そんな出たり消えたりしていてはビジネスは進みません。

ですので払い戻しは禁止にするかわりに社員の生活も保障しないといけませんから

その株式の譲渡を完全に自由にしたわけですね。

つまり買った株式を100万円で払い戻すことはできないが、100万円で違う人に売ったりしてもいいということです。

この時の会社の価値が100万円から前後することはよくあります。

この値上がり益を狙って日々売買している人もいますね。

ちなみに私は株式は忘れるくらいの長期投資しかしません!

 

さてこの株式というような制度の原型を作ったのは渋沢栄一ですね。ほんとにこの人はすごい。

さてこうしていろんな出資者からお金を集めることができ、ビジネスも進められるわけですが

こうした会社とは法人という人格をもっています。

判例では法人も自然人ではないが人権が保障されています。

しかし当然自ら意思をもっているものではないので、法人を動かす人が必要となります。

CEOや取締役といった人になりますが、もちろん一個人だけでなく会議体であったりします。

このように法人を動かす自然人や会議体

会社の機関といいます。

 

さてまず実際に会社を動かすのは当然経営の専門家(取締役)なるのですが、この取締役はあくまでも会社を動かすのであって会社は取締役のものではありません。

会社の実質的所有は株式という形で細分化されて株主の元に渡っています。

つまり会社の持ち主は株主ということです。

でも株主は投資家、資産運用で出資をしているわけですから実際に会社の経営などはできません。

もちろん自社株の保有などこれが同じ場合も数多くあります。

ですが出資者と経営者は別ということが一般的です。これを所有と経営の分離といいます。

 

また別の記事で私の株式での資産運用のことなども書いていきたいと思います。

コメント

タイトルとURLをコピーしました