少額訴訟をしようと思いまずは簡易裁判所に行きまして、「起こしたいんですけどぉ」というと訴状などがもらえます。
また簡単な少額訴訟の説明もしてくれました。
ここはその時の窓口の人がどういう人かというちょっとした当たりはずれはあります。
この時にどういうことが起きたのかもいえるように、できる限りの証拠となるものを持ってきておくのがいいでしょう。
証拠となるものは借用書やメッセージのやりとり画面や口座の記録などがありますね。
私の場合は当初交わした覚書、相手の免許証のコピー、メッセージのやりとり画面、購入した回数券の領収書でした。
その時色々説明を聞きましたが、逆にこちらからの質問は答えられないことが多いようです。
この書類で証拠はオッケーでしょうかと聞いても、「法律相談はできないんですぅ」ということですね。
法律相談をしてしまうと責任問題になって大変なことになるので、役所はあくまで受理して判断するだけという感じですね。
法律相談は弁護士のところへいきましょう。
ですが弁護士費用とかを用意できない人が少額訴訟を起こしていると思いますので
ここではこれはいらないかな、というようなものも全て出すのがいいです。
出すだけ出して判断するのは裁判官ですから。
さてここでもらえる訴状ですが、ここのかいてあることさえ明記していれば自分でパソコン打ちで作ってもいいようです。
いよいよ訴状に内容書いていきますが、これさえクリアできればというものです。
訴状の内容ですが
・原告(自分)の氏名、住所
・被告(相手)の氏名、住所
がどうしても必要です。
ですのでお金のやりとりをするときは必ず住所のしっかり把握しておかないとですね。
でないと相手に訴状を送ることができません。
また正しい住所かどうかの為に免許証なんかと照合しとくとか
普段から相手の家を行き来するくらい親密でいないとですね。
そしてしっかりお金のやりとりをしたという証拠が何より大切です。
通話の録音やお金のやりとりをしたという記録です。
それらがないと何も話が進まなくなってしまいます。
ということでお金の貸し借りなどで必要なことは
相手の住所とお金のやりとりの記録
ゆくゆくのことを考えてこの二つは本気ではっきりさせてお金の貸し借りや契約はしましょう。
詐欺にあったやつはこの二つのうち相手の住所がわからなかったために泣き寝入りしています。
ではいよいよ訴状を書いていきます。
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