刑法「共同正犯と教唆と幇助」

法律

共犯の延長にあるのですが

共犯とはいえなくとも、犯罪の実行行為を手助けしているということで教唆・幇助があります。

教唆とはそそのかす。

幇助とは手助けをする。

というものです。

 

教唆犯は正犯と同じ罪となり(刑法61条①)

従犯(幇助犯)は正犯の刑から減刑されます。(刑法63条)

ただし教唆犯には任意的に正犯の刑から減刑しても良いとはされています。

 

この教唆と幇助ですが、実際に犯罪の実行行為に加担すれば成立します。

それも物理的な手段でなくても精神的なものでも成り立ちます。

狭義の共犯は ①共同正犯 ②教唆犯 ②従犯 の三つでした。

それぞれの成立要件をまとめると

 

①共同正犯

・共同実行の意思(意思の連絡)

・共同実行の事実

 

②教唆犯

・教唆者が人を教唆すること(教唆行為)

・それに基づいて非教唆者が犯罪を実行すること(実行従属性)

・非教唆者の行為が構成要件に該当し違法であること(制限従属性)

・非教唆者の行為が構成要件に該当し違法であること(制限従属性)

 

③従犯

・正犯を幇助すること(幇助行為)

・正犯が犯罪を実行すること(実行従属性)

・正犯の行為が構成要件に該当し違法であること(制限従属性)

 

なお教唆犯を教唆した者(間接教唆・61条②)

  従犯を教唆した者(62条②)

  もそれぞれ教唆犯・従犯が成立します。

その先の教唆犯の教唆犯の教唆犯などは直接の明文はありませんが、解釈によって成立すると考えられます。

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