最終的な判決がでました。本人不在の裁判であったので訴状の通りの判決がでるとのことで。
二週間の弁明期間を経て今判決文が届きました。
主文
1被告は原告に対し、請求の趣旨記載のとおりの金員を支払え。
2訴訟費用は被告の負担とする。
3この判決は第1項に限り仮に執行することができる。
この「仮に執行することができる。」とはどういうことでしょうか。
これは仮執行宣言が付されたということで、判決内容を実現するために強制執行を申し立てることができるということです。
これについてですが、実は訴訟の目的はこの強制執行にあります。
お金を返してくれない人にどれだけ返せと言っても、結局その人が何もしなければ意味がありません。
そこでちゃんと確実に返してもらうために強制執行という究極の手段があります。
この強制執行はその人の給与口座や動産・不動産を差し押さえることができます。
もちろんそれにはまた手続きが必要です。
この強制執行を実現させるためには金銭を貸し借りする段階で借用書を作成し
それを公正役場で公正証書とすること。
または判決文書がこの効力を持ちます。
ではいよいよこの強制執行の実現ですが。
まずは相手の財産を自分で調べなければなりません。
不動産をもっているならその登記を確認し、他にも重機や車をもっているかもしれません。
そして勤務先を調べることも必要です。
これは地道な調査が必要で興信所(探偵)を使うにしても結局できることは我々とかわりません。
相手の家の近くで待ち構え、出てきたところを後をつけ勤務先を特定する。
つまり自分で地道に調べても結果は同じでしょう。
ですが仕事がありそんな労力をかける時間もなければやるだけ損ということもあります。
ですので強制執行をするためにこの訴訟を起こしているわけなので
初めにそこをはっきりさせてから訴訟を起こすというのがそもそも王道です。
(失敗した)
では調べてもどうにもわからないということで最後の救済措置です。
それが財産開示手続きです。
これが有力なもので少額訴訟のように相手に裁判所へ出廷させ
そして宣誓の後に財産について開示してもらいます。
今まではこの開示手続きをしても結局現れず泣き寝入りということがありましたが
この現れなかった場合の罰則が改正されました。(令和2年4月1日改正民事執行法)
改正前:30万円以下の科料
改正後:6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金
今までは科料ですので開示するくらいなら30万円払っておしまいというのがあり得ました。
しかし懲役又は罰金となると刑事罰となります。
この実効性のあるものに改正されたのでこれで出廷をより実現できそうです。
これは不出頭だけでなく虚偽の陳述でも同様です。
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