憲法「国民以外への権利」

法律

みなさんこんにちは。おつかれさまです。

日本国憲法で国民には人権が保障されていますが、どこまで人権が保障されるかは大きな問題です。

日本に住んでいる日本国籍の日本人には当然全ての権利が保障されています。

では法人や外国人にはどうでしょうか。

もちろん日本国憲法は自然人への権利保障を前提につくられています。

 

しかし制定当時は日本は敗戦直後の焼け野原です。

そんな中社会権(国民が最低限度の生活が保障されるように、国家から支援を受けられる権利)なんかはなかなか現実的とはいえず、

当時の日本と諸外国との関係性から考えても、外国人に対しても国家から支援を保障するなんて不可能です。

 

つまり日本国憲法は基本的に日本国民を対象にしています。

では時が流れて現代ではどうでしょうか。

日本は先進国となり経済的にも豊かになり、十分すぎるくらい国家からの支援があります。

とんでもない少子化で先行きは正直不安だらけですが、今の日本は恵まれているということは事実です。

 

個人の生活様式が変わっただけでなく、組織のあり方も随分とかわりました。

それこそ法人という単位であらゆることが考えられるようになりました。

八幡製鉄事件では、憲法第3章に定める国民の権利および義務の各条項は性質上可能な限り内国の法人にも適用されるべきという判決が下されました。

 

そして外国人にもさまざまな判例があります。

ここで外国人ですが、日本にいる日本国籍を有しない者とします。

日本国籍を有しないということは、無国籍の者も含まれます。つまり外国籍の者という定義とは少し範囲が異なるということですね。

 

特に重要な判例ですが、やはりマクリーン事件です。

これは日本で琴や琵琶の勉強をしながら英語講師をして日本に在留していたマクリーンさんが、在留期間の1年間を、まだ日本に在留したいということで在留期間の更新申請をしたところ

それを拒否されました。

 

理由は在留中に政治活動を行なったからでした。

ここでマクリーンさんは拒否処分の取り消しを求めて訴えます。

判旨としては、権利の性質上日本国民のみをその対象と解されているものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ。という結論です。

 

つまり外国人にも権利の保障が認められました。

但し日本国民のみをその対象としているものを除きとあるように、一部適用されないものもあるでしょう。

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