憲法「政教分離 判例」

法律

みなさまこんにちはおつかれさまです。

憲法は特に判例が重要となりますが、それは条文では大まかな事柄だけが規定されていて、具体的な基準などは判例ではっきりとするからです。

政教分離についてもその基準は難しく、現実政治活動全てと宗教的な活動を完全に切り離すのは不可能だからです。

この基準については、最高裁の目的・効果基準というのが非常に大事なポイントになります。

 

目的・効果基準とは最高裁の判旨で使われた基準で、国家と宗教との関わり合いが相当とされる限度を超えるかについて用いられる判断基準です。 

その内容は

①行為の目的が宗教的意義を持つ。

②その行為が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になる。

以上の双方に該当しなければ違憲とならない。という基準です。

 

津地鎮祭事件(最高裁昭和52年7.13)

三重県の津市で市立体育館を建設する際に、神式に則る地鎮祭として起工式をし、その費用を公金から支出した。その支出が憲法20条3項、89条(政教分離の原則)に違反するとし、市長に対して損害補填を求めて住民訴訟を出訴した。

 

ここではその宗教的儀式に公金を用いたことが政教分離の原則に反するかどうかが争われました。

 

この裁判の結論は、本件地鎮祭は憲法に禁止される禁止される宗教的活動にはあたらないとし、合憲となりました。

さて判旨内でも重要なポイントがいくつかあります。

まず政教分離規定について、本規定は制度的保障の規定であって、信教の自由そのものを直接保障するのではく、国家と宗教を分離することによって間接的に信教の自由の保障を確保しようとするものである。

  

政教分離の規定についてこのような趣旨に基づくとされました。

 

次に

国家が宗教とのかかわり合いをもつことを全く許さないとするのではなく、その行為の目的及び行為にかんがみ、相当とされる限度を超えるものと認められる場合にこれを許さないとするものである。

 

ここで目的・行為基準というのをしっかりと規定されました。

 

そして最後に

本件地鎮祭は、しゅうとかかわり合いをもつものであることを否定しえないが、その目的は専ら世俗的なものと認められ、その効果は、神道を援助、助長、促進し又は他の宗教に圧迫、干渉を加えるものとは認められない。

 

つまりここがあてはめということで、その結果合憲ということです。

 

 

このような地鎮祭はどこでも慣例的に行われていたそうで、特に建築する側の人々が危険な作業をするまえに、こうした地鎮祭を望んでいたようです。

確かに呪いとしか思えないような建築現場の事故などは数多くありますし、こうした儀式は安心材料になります。

問題はこれに公金を用いたということが問題であったでしょう。

しかしここは市立体育館ですので公金を用いる他ないといえます。

(もちろん建築現場の作業員の人たちが望む儀式なら、建築会社の方で儀式を行いお金を払っていたなら、ただ建築会社が自分のためにしていることなので何の問題もありません。

むしろ信教の自由として保障されます。)

 

それこそこのような儀式について懐疑的に考えている市民は数多くいるはずです。

 

今回のこの裁判で合憲とされましたが、この裁判以降全国で地鎮祭はやらなくなっていったそうです。

それもそのはずで、こんなトラブルになるならやらない方がいいですね。

実際裁判というのになったら、その後が大変だと思います。

 

でも実は三菱樹脂の不当解雇事件で訴えた人は、裁判で解雇は不当として会社に戻った事例があります。

こんなことになった後に会社に居づらいだろうと思いますが

なんとバリバリ働いてみるみる出世して役員にまでなっていったそうです。

 

どんなことも強みにして励むのは大事ですね。

今回大事なことは政教分離の原則について。

ポイントは宗教との関わり合いがもたらす行為の目的、効果にかんがみ、相当とされる限度を超えるかどうかが判断基準となる。ということです。

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