宅建「制限行為能力者」

法律

宅建テキストからの要約です。

まず来年の宅建に挑戦することとなり宅建学院の「らくらく宅建塾」で勉強しています。

内容はかなりわかりやすくまとめられ、覚え方の語呂合わせまで紹介されている丁寧さです。

 

司法試験の勉強でもちょうど同じ内容を勉強しているとこですので、前記事の復習のような内容になります。

 

さて制限行為能力者とは、民法で判断力が不十分な人のことをいいます。

それが未成年、成年被後見人、被補佐人、被補助人です。

判断力が不十分故に、契約において制限がかかったり、契約の取り消しが可能となります。

 

実際にまだ判断力が不十分な未成年や精神障害者を、言葉のプロならお金を騙し取ることは造作もないことです。

 

そのためこうした弱者保護のために法律では、制限行為能力者が行なった契約は取り消すことができる。としています。

 

ここで取り消すというのは、取り消されるまでは有効であるが、取り消されたら向こうだったことになる。というものです。

ですので取り消しという手続きを、本人や代理人がしないと有効である契約になります。

一方無効というのは、誰が手続きをしたなど関係なく、その契約ははじめから何の効力も生じない。つまり初めから何もしていないのと同じこととなります。

 

取り消しと無効は似ているようで違います。

 

ではどんなものでも取り消されるのかというと、それは極端すぎます。

というのはそれでは売り手の方からすると、取り消されたら契約はなかったことになるし、有効なままなのか取り消されるのははっきりして欲しいところです。

 

もちろん永遠に取り消されるわけではなく、契約をしてから取り消しができるまでの期限があります。

ではいつまでこの仮に有効の状態が続くのかというとそれはなんと20年です。

20年もいつ取り消されるかわからない状態というのはなかなかな期間です。

ちなみに未成年者の場合18歳から成人になるので(2022年4月1日から施行される民法規定)

この契約の時効期間くるよりも、未成年者本人が成人となってしまいます。

つまり制限行為能力者ではなくなるということです。

こうなった場合ですが、制限行為能力者が行為能力者になってから5年。という規定となっています。

 

もちろんこれもかなりの期間となっていますので、

法定追認という、制限行為能力者の契約を法定代理人(未成年者の場合親権者)が有効と認める手続きがあります。

これによっていつゆらぐかわからない契約が有効という確定したものとなります。

それが請求・履行・譲渡です。

 

長くなったので一旦ここまでとします。

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