民法「権利の客体」

法律

権利の客体とは物権の客体となる物のことです。

物の定義は民法の85条で有体物。空間の一部を占める外界の物質(個体・液体・気体)のことをいいます。

個体はもちろん通常の買い物ではほとんど個体ですし

飲み物とかは液体です。

気体はあまり実感わきませんがこれも物権の客体の物として定義されています。

どこで売っているのか知らないのですが、外国の空気の缶詰があるそうですね。

 

物で重要な分類は動産か不動産か。主物か従物か。ということがかなり大事な分類です。

不動産とはもちろん建物のことです。

もちろんこれは日常的な感覚での不動産ですが

不動産の定義は土地及びその定着物とされています。(86条1項)

その定着物というとそれが建物と思いますがこれはそうではありません。

建物は建物で土地とは別々の不動産となります。

土地の定着物というと雑草や石などのことです。

しかし中には価値ある立木(りゅうぼく)もあります。

もししっかりと立木法によって登記された立木であれば土地とは別の不動産となります。

 

さて次に主物と従物についてです。

主物とは従物を附属させる対象となる物のことです。

刀と鞘。家と庭の石灯籠。ホテルとロビーのソファ。といったものです。

 

取引の際はこの主物と従物をセットにして扱わなければなりません。

たとえばレストランを売買したならば、客席やキッチンの設備もセットでということです。

これは取引当事者としてはレストランという建物を購入したのだから当然その中のテーブルとかもついてくると通常ならば考えます。

こうした通常の意思を尊重して取引を行うということを趣旨としています。

 

ここで重要なのが従物の要件4つです。

①継続的に主物の効用を助けること

②主物に附属すると認められる程度の場所的関係にあること

③主物と同一の所有者に属すること

④独立性を有すること

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