虚偽表示は94条の部分になります。
所有権をはじめ物権は色々な権利がありますが、それがないのにあると見せかせることを虚偽表示といいます。
そして見せかけるだけならそれぞれがただそうしているだけなのですが
その虚偽表示を信じて契約をした場合はどうなるでしょうか。
契約は一度したら原則取消不可です。
もちろん未成年や被成年後見人といった人たちは別です。
それでも契約した相手を保護するためにも催告権があったり、追認があったりします。
では虚偽表示についてですがまず虚偽表示とは
相手方と通じて真意でない意思表示をすることをいいます。
これらのはもちろん当事者間においては何らの効力も生ぜず無効です。
しかしこの虚偽表示を信じて契約した善意の第三者は保護されます。
ここで善意であればよく過失の有無は関係ありません。
つまり知らないでした人であればどんな状況であってもかまわない。ちょっと確認したらそれくらいわかるような事実であっても保護されます。
過失があってもオッケーというかなり第三者の保護を重視しています。
それは動的安全の保護を優先しているというのはもちろんのことですが、
虚偽表示をしている本人たちに帰責性があるからです。
つまり虚偽表示している自分達がそもそも悪いのだから、それで不利益があっても保護に値しないということです。
もちろんその契約をした人も悪意であるのならば話は別です。
ではこの第三者についてですが
94条2項では虚偽表示の当事者及びその包括継承人以外の者であって、虚偽の外観を基礎として新たな独立の法律上の利害関係を有するに至った者をいう。
これは丸暗記必須です。
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