契約が解除となったならば、それは契約が初めから存在しなかったと同様の状態に戻ります。(540条1項、545条1項)
つまり遡及的効果があります。
そして解除も法定解除と約定解除があります。
法定解除とは法律によって与えられた解除権(法定解除権)の行使によってなされます。
約定解除は当事者の合意により留保された解除権の講師によってなされるものです。
この解除は例えば債務不履行の場合になされることになります。
例えば車を購入するという売買契約をしたが期日になっても支払いがない(=債務不履行)
そのまま支払うことも難しそうなので、契約を解除にしたいということです。
これは債務者への責任追求という意味合いはなく、債務者を債務から解放するという趣旨があります。
ただしこの債務不履行が債権者の帰責自由によるときは解除は認められません。
方は債務者救済の制度は作られているが、自分に責任があるときまでは守らないということです。
例えば災害によって引き渡し前に目的物が損傷した場合や、同じく災害によって家の修理費や自分の治療費が必要になり目的物の支払いが不可能になった場合などです。
ではこのように契約が債務不履行になったならば、解除になった遡及的消滅となりそれで終わりというわけにもいきません。
というのは債務不履行により迷惑を被っている当事者がいるのならばそうはいかず
契約解除に伴う原状回復義務(545条1項)がありますし損害賠償請求(545条4項)についても当然ついてまわります。
しかし、契約解除は遡及的に消滅するのだから、そうなると初めから無かったことになったら損害賠償もその事実はないから請求できないのではないかという理屈になってしまいます。
これではあまりにも不履行によって相手方の損失が大きくなってしまいます。
そこで判例は契約の不履行によっても相手方に損失を被らせない趣旨と解すべきであるとし、原状回復義務についても任ずることとなり、同じように損害賠償請求についても履行利益とされています。
契約の解除は契約そのものについて当事者から切り離しますというだけのことであって
それによって損害が生じたものはまたそれとして回復義務があり、損害についての請求もありということです。
さてこの度ブログから始めてお問合せをいただきました。
外国の方からで、内容は全て英語で書かれておりました。
内容をざっくりいうと、男としてあなたのことを魅力に感じているのでこちらのサイトに来て私のことをみてください。と書いてありました。
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