民法「使用者責任」

法律

色々あり更新ままならずお恥ずかしい。

しっかりと勉強しつつもしっかり更新しなければ。といいつつ勉強をまずちゃんとやっていかねば。

不法行為の中の「使用者責任」というところで民法715条に規定されています。

監督者責任(例えば子どもがしたことの保護者への責任)と似たようなもので

企業の中で従業員がしたことの企業代表者への責任です。

企業の監督者からすると、自分の知らないところでしたことの責任をというのは不本意かもしれないですが、これは仕方ありません。

というのも、不法行為については被害者の救済という趣旨が根底にあります。

そこで従業員が起こした事故でも、被害者からするとちゃんと治療費など払ってさえもらえたら本人からでも会社からでもどこからでも良いわけですので

こうした監督者責任によって、加害者本人が資力がなく求償できないということを防ぐわけです。

またこの監督者責任の趣旨としてはこの被害者救済だけではありません。

それは報償責任の原理というのもあるからです。

使用者(企業の監督者など)は従業員の働きによって利益を増大させることができています。

もちろん実際に利益を増大させているとは限らないので、その可能性が増大しているというわけですが

その分、それに伴って生じる損害もまた負担すべきというのが、この報償責任の原理です。

これはきちんとした雇用契約がなくとも、事実上の指揮監督関係があれば足ります。

例えば子どもに家の商売の手伝いをさせていた場合などです。

そして請負の請負といった場合でも有効です。

例えばAは仕事内容をBに依頼しており、その仕事内容はBからさらにCに依頼されているときです。

もちろんAはCのことをまるで知らずBがしているものと思っているときは別ですが

Aの許諾を得ており、Aも監督できる立場にあるときは当然に有効となります。

コメント

タイトルとURLをコピーしました